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賃金

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賃金とは、使用者が労働者に、賃金、給料、その他いかなる名称であれ、労働の対価として支払う一切の金品を意味し、「勤労基準法」、「賃金債権保障法」、「最低賃金法」の適用を受ける。雇用労働部告示の2023年適用最低賃金額は時間給9,620ウォンで、月換算額は209時間で2,010,580ウォンである。

支払

賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。ただし、法令又は団体協約に特別な規定がある場合は、賃金の一部を控除したり、通貨以外のもので支払うことができる。

支払時期

賃金は、毎月1回以上、一定の日付を定めて支払わなければならない。 ただし、一時的に支払う賃金、手当、その他これに準ずるもの又は大統領令で定める賃金についてはこの限りではない。労働者が出産、疾病、災害、その他大統領令で定める非常時(婚姻、死亡、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷)の費用に充てるために請求すれば、支払期日前であってもすでに提供した労働に対する賃金を支払わなければならない。

時間外・深夜及び休日労働手当

使用者は、時間外労働に対しては通常賃金の50%以上を加算して労働者に支払い、深夜労働(午後10時から翌日午前6時の間の労働)に対しては通常賃金の50%以上を追加加算して労働者に支払わなければならない。一方、使用者は、休日労働に対しては、8時間以内の場合は通常賃金の50%、8時間を超えた場合は通常賃金の100%以上の金額を加算して労働者に支払わなければならない。