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仕事と家庭の両立支援

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母性の保護

出産前・後の休暇
妊娠中の女性に、出産前と出産後を合わせて90日(一度に二人以上の子供を妊娠した場合は120日)の休暇を与え、休暇期間の配分は、出産後に45日(一度に二人以上の子供を妊娠した場合は60日)以上とする。
妊娠期の労働時間短縮
妊娠後12週以内又は36週以降の女性労働者が1日2時間の労働時間短縮を申請する場合、それを許容しなければならず、労働時間の短縮を理由に当該労働者の賃金を削減することはできない。1日の労働時間が8時間未満の労働者に対しても、1日の労働時間が6時間になるように労働時間短縮を許容することができる。
配偶者の出産休暇
事業主は、労働者が配偶者の出産を理由に休暇を申請する場合、有給で10日間の休暇を与えなければならない。ただし、配偶者が出産した日から90日が経過すれば休暇を請求することはできない。

仕事と家庭の両立支援

育児休業
妊娠中の女性労働者が母性を保護したり、労働者が満8歳以下又は小学校2年生以下の子女(養子を含む)を養育するために休職を申請する場合、これを許容しなければならない。育児休職の期間は1年以内で、育児休職を理由に解雇や不当な処遇をすることはできず、育児休職期間には、その労働者を解雇することはできない。育児休職期間は勤続期間に含まれる。
育児期の労働時間短縮
育児休職を申請することができる労働者が、育児休職の代わりに労働時間の短縮を申請する場合、それを許容しなければならず、育児期の労働時間短縮を理由に解雇又はその他の不当な処遇をすることはできない。事業主は、労働者に週15時間以上、35時間の範囲内で労働時間の短縮を許容することができる。
※ 関連規定 : 「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」第19条~第19条の3