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休日及び休暇

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休日

使用者は、1週間の所定労働日を皆勤した労働者に、1週に平均1回以上の有給休暇を保障し、大統領令で定める休日を有給で保障しなければならない。 ただし、労働者代表と書面で合意した場合、特定の労働日で代替することができる。

公休日

公休日の規程は常時雇用労働者5人以上の企業に適用される。2018年6月29日に改正された「勤労基準法施行令」に基づき、民間企業も「官公署の公休日に関する規程」による公休日及び振替休日を有給休暇として与えなければならない。300人以上の企業及び公共機関は2020年1月1日から、30~300人未満の企業は2021年1月1日から施行され、5~30人未満は2022年1月1日から順次施行される。

法定年次休暇

使用者は、1年間の所定労働日数の80%以上を出勤した労働者に、その翌年から15日の有給年次休暇を与えなければならない。最初1年を超過する継続勤務年数の2年ごとに1日を加算し、加算休暇を含む総休暇日数は25日を限度とする。1年未満の労働者の場合、1ヵ月皆勤時、1日の有給休暇を与えることとする。未使用年次休暇に対しては手当を支払い、年次休暇を1年間使用できなかったことから休暇請求権が消滅しても賃金請求権は消滅しない。使用者が年次有給休暇の使用を促進するために所定の措置を講じたにもかかわらず、労働者が休暇を使用せず消滅した場合、使用者はその使用しなかった休暇に対して補償する義務はない。