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取得税・財産税

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外国人投資企業が申告した減免事業を営むために取得・保有する不動産に対する取得税及び財産税を減免する。

減免内容 : 減免事業営為のために取得・保有する不動産(土地・建築物)

減免内容 : 事業開始日後に取得・保有する財産
区分 事業 期間及び減免比率
取得税及び財産税 新成長動力産業企業又は個別型外国人投資地域入居企業などに対して各委員会が審議・議決した事業 事業開始日から5年間減免対象税額(控除対象金額)の100%、以後2年間50%の税額減免(課税標準から控除)
団地型外国人投資地域、経済自由区域、済州投資振興地域、企業都市開発区域、セマングム事業地域、自由貿易地域などの入居企業及び事業者など 事業開始日から3年間、 減免対象税額の100%、以後2年間50%の税額減免
※ 関連規定:「地方税特例制限法」第78条の3

条例に基づく地方税減免の拡大

地方自治体が、「地方税特例制限法」第4条に基づく条例の定めにより、減免期間又は控除期間を15年まで延長するか、延長した期間の範囲で減免比率又は控除比率を上げた場合は「租税特例制限法」による上記の減免内容ではなく、その期間及び比率に従う。