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資本財の減免

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租税減免事業に必要な下記の資本財のうち、新たに発行される株式などの取得による外国人投資申告によって導入される資本財の場合、「租税特例制限法」に基づき、関税、個別消費税及び付加価値税を免除する。
  • 外国人投資企業が外国人投資家から出資された対外支払手段又は内国支払手段で導入する資本財
  • 外国人投資家が出資目的物として導入する資本財
※ 関連規定 : 「租税特例制限法」第121条の3

申請

租税減免決定を受けた企業が資本財の導入による関税、個別消費税及び付加価値税の免除を受けようとする場合は、下記の書類を添付して税関長に提出する。

期間

資本財に対する租税減免は、「外国人投資促進法」に基づく投資申告をした日から5年以内に関税法に基づく輸入申告が完了されなければ適用されない。
ただし、工場設立承認の遅延など、その他やむを得ない事由により、上記の期間内に輸入申告を完了することができない場合は、その期間が終了する前に企画財政部長官に延長申請をして、1年延長の承認を受けることができる(計6年)。

除外

韓国の国民又は法人が経営する企業がすでに発行した株式又は持分を取得する投資の場合は免除しない。

減免税額の追徴及び排除

減免企業が「租税特例制限法」に規定する事項に該当する場合、税関長(税務署長)及び地方自治体の長は、減免された関税及び地方税を追徴する。
しかし、外国人投資企業の合併による解散など、 一定の事由が発生した場合には減免税額を追徴しない。
減免税額の追徴排除の事由は下記の通りである。
  • 外国人投資企業が合併によって解散されたことで、外国人投資企業の登録が抹消された場合
  • 関税などの免除を受けて導入され、使用中の資本財を、天災地変やその他の不可抗力な事由あるいは減価償却、技術の進歩、その他の経済環境などの変動などによってその本来の目的で使用できなくなったことから、企画財政部長官の承認を得て本来の目的外の目的で使用又は処分する場合
  • 「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づき、当該外国人投資企業を公開するために、株式などを韓国国民又は韓国法人に譲渡する場合
  • 「外国人投資促進法」に基づき、市・道知事が延長した履行期間内に出資目的物を納入し、当該租税減免基準を満たした場合
  • その他、租税減免の目的を達成したと認められる場合で別途に定められた場合
※ 関連規定 : 「租税特例制限法」第121条の5第⑤項、同法施行令第116条の10第②項