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個別型外国人投資地域

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外国人投資家の希望に応じて指定する地域を意味し、主に大規模な投資誘致のための立地支援である

指定基準

工場施設(事業場)を新築したり、既存の建築物に機械や施設・装置を新たに設置する場合であり、同法人が既存の工場施設と区分され、会計上 別途計理できる工場施設または機械・施設・装置を設置する場合および建築工事が完了していない建築物を取得して建築物の使用承認を得て営 業活動をする場合に指定する

指定要件

業種別一定金額以上の投資額を満たすと同時に、工場施設(事業場)を新たに設置した場合に指定される
個別型外国人投資地域指定要件案內(金額基準, 業種基準)
金額基準 業種基準
3千万USドル以上 製造業、新成長動力産業技術事業、コンピュータプログラミング、システム統合および管理業、情報サー ビス業中、資料処理、ホスティングおよび関連 サービス業
2千万USドル以上 休養コンドミニアム業、観光事業(観光ホテル業、水上観光ホテル業、韓国伝統ホテル業)、専門休養業、 総合休養業、総合遊園施設業、国際会議施設、産業支援サービス業、青少年修練施設
1千万USドル以上 複合物流ターミナル 事業、共同集配送センター 運営事業、港湾施設を運営する事業、港湾背後団地内で 経営する物流産業、空港施設を運営する事業および空港区域内で経営する物流産業、民間投資事業の施 行で社会基盤施設を造成する事業
2百万USドル以上 「租税特例制限法施行令」による事業を遂行するための研究開発施設および事業と関連した分野の修士以上 の学位を持つ者で、3年以上の研究経歴を持つ研究専門人材の常勤者数が10人以上の施設
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法施行令」第25条

個別型外国人投資地域指定要件を満たしているかどうか検討する際、外国人投資額のうち、指定前に納入完了した金額は除外される。ただし、納入 完了した外国人投資額に個別投資地域指定希望地域の不動産購入など外国人投資地域指定を受ける目的で使用されたことが認められる場合は、 外国人投資額として認める。2人以上の外国人投資家が個別型外国人投資地域として指定を受ける場合、当該外国人投資家間に投資計画の実行 と履行義務に対する契約を締結しなければならない

指定申請

市・道知事は、個別型外国人投資地域を指定するために以下の内容が含まれた指定計画を策定し、産業通商資源部長官に提出しなければならない

賃貸料および入居限度

個別型外国人投資地域に対する賃貸料は、外国人投資委員会で国民経済に及ぼす影響を考慮して決定した場合、100%まで減免することができ る。入居面積限度は、入居企業が投資した外国人投資額の50%に相当する価額の面積以下の範囲とする

指定変更

個別型外国人投資地域に指定された後、投資計画および指定告示などの内容に変更あった場合、外国人投資委員会の審議を経て指定告示変更をしなければならない。ただし、別途定める軽微な変更の場合、産業通商資源部長官との事前協議を通じて変更を告示することができる。

必要な書類
個別型外国人投資地域 指定計画(案)の場合
  • 外国人投資地域に入居する外国人投資企業の投資内容、雇用規模および事業内容
  • 誘致対象外国人投資の実行可能性
  • 財源調達計画
  • 外国人投資地域に対する主要施設の支援計画
  • 管理機関
  • 開発事業の施行者
  • 土地利用計画および主要インフラ施設計画
  • 収容、使用する土地、建築物、その他権利のある場合はその税目
  • その他外国人投資委員会で定める事項
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法施行令」第25条第⑥項第2号